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浦和地方裁判所 昭和34年(行)3号 判決

原告 新井一郎 外二六名

被告 埼玉県

主文

原告らの請求は、いずれもこれを棄却する。

訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実

原告ら訴訟代理人は、「被告は原告らに対しそれぞれ別紙債権目録中請求債権額欄記載の金額とこれらに対する昭和三四年八月二一日から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、

被告訴訟代理人らは、本案前の申立として「本件訴を却下する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を、本案の申立として主文同旨の判決を求めた。

原告ら訴訟代理人は、請求原因として

一、原告らは、いずれも別紙債権目録記載のとおり埼玉県内の市町村立小・中学校に勤務する教育公務員であり、被告は市町村立学校職員給与負担法により、原告らの給与(宿日直手当を含む)の負担支払義務者である。

二、原告らは、昭和二九年八月二一日から昭和三一年九月三〇日までの間それぞれの勤務校において、別紙債権目録回数欄記載の各回数の宿直・日直および半日直(五時間未満の日直、以下同じ)勤務をなした。ところが、原告らは、これらの宿日直手当として、被告から、昭和二九年八月から同年一一月末日までは宿直一回につき金二〇〇円、日直一回につき金二五〇円、昭和二九年一二月一日から昭和三〇年三月末日までは宿日直各一回につき金一八〇円、昭和三〇年四月一日から同年九月末日までは宿日直各一回につき金一五〇円、昭和三〇年一〇月一日から昭和三一年九月末日までは宿日直各一回につき金二〇〇円の割合で、同債権目録既支給済額欄記載の各金員を支給されたのみであり、半日直については全然支給されていない。

三、しかし、原告ら教育公務員の宿日直手当は、地方公務員法第二四条第六項の規定により、条例で定めることになつているのに拘らず、埼玉県においては原告らに適用される給与条例が制定施行されたのは、昭和三一年一〇月一日であり、それまではそのような条例は未制定であつた。

条例未制定の間の宿日直手当支給の根拠法は、地方公務員法附則第六項の規定であり、同規定により「なお従前の例による。」こととされ、「従前の例」とは、旧教育公務員特例法(昭和二六年法律第二四一号による改正前)第三三条に基いて定められた同法施行令第一一条(以下単に施行令第一一条という)の規定、すなわち「公立学校の教育公務員の給与については、国立学校の教育公務員の例による。」の規定がこれに該り、右規定によれば、公立学校の教育公務員の給与は国立学校の教育公務員のそれと同一に取扱うべきものである。しかして、その国立学校の教育公務員の宿日直手当は、一般職の職員の給与に関する法律第一九条の二に基いて定められた人事院規則九―一五の第二条の規定により、「宿日直勤務一回につき金三六〇円(五時間未満の場合は金一八〇円)」と定められているから、条例未制定の間の公立学校の教育公務員の宿日直手当は、これと同額が支給されるべきである。しかるときは、原告らが前記宿日直をした当時は被告県において、原告らに適用すべき給与条例が未制定であり、且つ国立学校の教育公務員について前記人事院規則が施行されていたのであるから原告らの宿日直手当も右人事院規則所定の金額に基づきそれぞれ別紙債権目録記載の法定支給額どおりの金額を支給さるべきである。

四、しかるに、被告は前記のごとく原告らに対し宿日直手当の一部を支払つたのみであり、半日直については全然支払つていない。

よつて、原告らは被告に対し、別紙債権目録記載のごとく、宿日直の右法定支給額から既支給済額を控除した金額と半日直の法定支給額全額の支払いを求める債権を有する。

五、原告らは、被告に対し右債権の請求を昭和三四年八月一九日内容証明郵便によつてなし、右書面は翌二〇日被告に到達した。

よつて原告らは、それぞれ別紙債権目録中請求債権額欄記載の各金員およびこれらに対する前記書面到達の日の翌日である昭和三四年八月二一日から支払いずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めるため本訴に及んだ。

と述べ、被告の本案前の主張に対して

地方自治法第一四九条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二四条以下の規定は、行政権内部における行政機関相互の権限の分配を定めたものであつて、これらの規定はあくまでも行政機関の権限に関するものである。

しかし、給与請求権(本件宿日直手当も給与であることは明白である。)その他職員の有する公法上の権利関係は、職員と権利主体である県との間に発生しているのであるから、給与請求の相手もまた支払権限を有する行政機関ではなく、支払義務を負う県でなければならない。

また、義務教育費国庫負担法は、国と県との財政に関する補助関係を定めたものにすぎず、公法上の権利義務関係は原告らと県との間にのみ発生しているものであり、国は全く無関係である。

すなわち、原告らが被告を埼玉県となしたのは正当であり、被告の主張は理由がない。

と述べ。被告の本案に関する答弁に対する反ばくとして

一、地方公務員法附則第六項は、地方公務員法の適用をうけるまで旧教育公務員特例法の適用をうけていた原告ら公立学校の教育公務員につき、地方公務員法に基ずき原告らの給与に関する条例が埼玉県において制定されるまでの間、旧教育公務員特例法第三三条に基く同施行令第一一条により「国立学校の教育公務員の例による」という状態において取扱うという意味で「従前の例による」と規定したものである。したがつて、国立学校の教育公務員が適用をうける一般職の職員の給与に関する法律が改正されれば、当然原告らもその改正法の適用をうけるのであり、同法に基ずく人事院規則九―一五がたとえ地方公務員法施行後の昭和二八年一月より実施されたとしても、その適用をうけることは明白である。

現行教育公務員特例法第二五条の四及び五の規定は、法律上改正不可能なものを改正削除した違法無効な規定である。かりに有効であるとしても、昭和二六年六月一六日改正しながら昭和二六年二月一三日に遡及適用することは、旧教育公務員特例法に基く給与その他の既得権を侵害し違法である。結局地方公務員法附則第六項の「なお従前の例による」という規定により、旧教育公務員特例法第三三条に基く同施行令第一一条の「国立学校の教育公務員の例による」旨の規定は、埼玉県において原告らに対する給与条例の施行された昭和三一年一〇月一日まで効力を有したものである。

二、被告は、施行令第一一条施行直前の宿日直手当の取扱が、公立学校の教育公務員と国立学校の教育公務員とで相違しており、前者については教育財政上の諸法律である、義務教育費国庫負担法、同施行令などをあげ、これらに基き級地別定額の範囲内において、都道府県が定めた定額の宿日直手当が支給されていたから、地方公務員法附則第六項の「従前の例による」の法意は公立学校の教育公務員について従前行われていた宿日直手当の例に拠るの意であると解すべきであるが、被告県のこれらの取扱いは後記の如くもともと違法な措置であつて無効であるから、この取扱が右附則第六項の「従前の例による」の規定に従つた取扱いであるということはできない。即ちこれを敷衍すれば、もともと右諸法律は国が地方自治体の財政を援助する場合の補助金や交付金の算定に関する法律であり、原告ら公務員を直接規律する法律ではないからこれら教育財政諸法律に基き大蔵大臣が文部大臣と協議して定めた額は、単に国が地方自治体に対する補助金や交付金をそれだけ支出するということにすぎず、一方市町村立学校職員給与負担法により被告県が原告らの給与支払義務者になつた以上、国からの補助金や交付金の額に拘らず、直接原告らを規律する法律に基く額を支払う義務を負うのであつて、間接的な教育財政上の諸法律は本件とは何ら関係なきものである。

また旧教育公務員特例法施行の以前においては原告らの身分は政府職員であり、政府職員の俸給等に関する法律、政府職員の新給与実施に関する法律等、国立学校の教育公務員と同一の法律の適用を受けていたにも拘らず、ことさら宿日直手当のみ国立学校の教育公務員と公立学校の教育公務員とで待遇を差別して取扱うのは憲法第一四条に違反し無効である。

結局この当時の原告らの宿日直手当の支給の根拠は、単なる通牒であつて条例でも法律でもなく違法なものによつていたのである。法律によらずして金銭の支払が、国或いは自治体において行ない得ないものであることは地方公務員法第二五条の規定に照らして当然である。

三、原告ら公立学校の教育公務員は、昭和二四年一月一二日旧教育公務員特例法が施行された結果地方公務員となり、従来適用をうけてきた政府職員の新給与実施に関する法律の適用をうけなくなつたのであるが、まだ地方公務員法は制定されておらず、給与の根拠法律は新に制定されないので、その法的空白状態をうめるために、経過規定として旧教育公務員特例法第三三条、施行令第一一条により「国立学校の教育公務員の例による。」と定めたものであるから、「例による。」を訓示規定と解することはできない。もしこれを被告主張の如く訓示規定と解すれば、全く法的空白状態を現出し、法による行政という近代法治国家の根本が無視されることとなる。

四、施行令第一一条の「例による。」の意義を原告ら主張のような内容の強行規定と解釈すべきものであつて訓示規定と解すべきでないことはなお次の各点からもこれを窺うことができる。すなわち

1  被告県においては地方公務員法第二五条に基づき、教育公務員を除く他の県職員につき、職員の給与等に関する条例を制定施行したのであるが、その際教育公務員については条例を制定しなかつた。この時ことさらに教育公務員が条例より除外されているのは、公立学校の教育公務員を国立学校の教育公務員と同等に取扱い「一般職の職員の給与に関する法律」(昭和二五年四月三日法律第九五号が基本法である。)を適用する趣旨であると解釈しなければならない。然らざれば教育公務員の給与を法律条例に基づかずに支出することになり地方自治の本旨に反することとなる。

2  地方公務員法は本来勤労者として労働三権を行使し得べき地方公務員の労働三権を奪つた代償として身分保障待遇の適正について慎重に法制化し、民間労働組合が団体行動により労使対等の立場により決定する給与に代るものとして法律により地方公務員の給与の支払の適正を保障したものと解しなければならない。この意味で同法附則第六項の「従前の例による。」の内容たる旧教育公務員特例法施行令第一一条の「国立学校の教育公務員の例による。」を訓示規定と解するときは定額の給与を定めなくてもよいとの趣旨に解することができ、しかるときは地方公務員法は違憲となるし、すでに施行され、地方公務員にも適用されていた労働基準法第二四条即ち、賃金全額支払の原則に反することとなつて許されない。けだし同法条にいう全額とは定額が定められることを前提とする概念であり、行政者の恣意によつてその額が左右されてはならないという趣旨であるからである。

と述べ、

被告主張の抗弁事実は否認する。

一、被告は、埼玉県教職員組合連合及び埼玉県教職員組合との団体交渉により、宿日直手当を定めたと主張する。しかし、原告らの請求している宿日直手当は昭和二九年八月からの分であり、原告らはその以前から昭和二三年七月三一日政令二〇一号により団体協約締結権、団体行動権、争議権などを剥奪されており、団体協約締結権がない以上仮に教職員組合が、被告と何らかの交渉を持つたとしても、そこにおける話合いの効果が原告ら個人の権利を拘束するいわれはない。地方公務員法にいう団体交渉は、同法第五五条に明記されているとおり、単なる事実上の交渉にとどまり、何ら法的効果の伴わないものであることは明白である。

二、被告は、宿日直手当の請求権の消滅時効は労働基準法第一一五条により二年であると主張する。しかしその解釈は次に述べるとおり誤りである。

(1)  原告らの宿日直手当請求権は、公務員として宿日直勤務を実施した事実に基き発生する具体的請求権で公法上の債権であつて労働基準法により発生する権利でないから同法の適用はうけない。けだし同法第一一五条は「この法律の規定による………請求権は………」と規定しているのであつて、右規定よりすれば、この規定の適用を受ける権利は労働基準法の規定によつて生じた請求権と解すべきところ、教師の宿日直手当は実費弁償的給付であり同法第二四条の本来の賃金ではない(昭和二九年三月一六日職発一四四号)し、その他同法のどの規定からも生じないものであるからである。

なお、右請求権は地方公務員法附則第六項、旧教育公務員特例法第三三条、施行令第一一条、一般職の職員の給与に関する法律第一九条これに基づく人事院規則九―一五第二条によつて生じる純然たる公法上の債権であるから右法令と性格を異にし、私法的性格の強い労働基準法によつては権利変動を生じることがないのである。また労働基準法は労働者の最低の労働条件を規制保障した法律であり、同法一一五条も民法第一七四条の一年の短期時効に該当する者の私法上の権利を二倍の二年として厚く保護したものと解すべきであり、公法上の債権には全く無関係である。

したがつて原告らの宿日直手当請求権は、地方自治法第二三二条に基く会計法第三〇条により、時効期間は五年と解すべきである。

(2)  国家公務員の給与請求権については、会計法第三〇条後段によりその消滅時効が五年であるという見解が通説となつている。地方公務員の場合、これと異る結論になる解釈は、公務員法制定の趣旨、国家公務員と地方公務員との間の承応均衡の原則や平等の原則に違反するものである(地方公務員法第一三条、第一四条、第二四条第五項)。また同じ地方公務員間でも特別職と一般職の間に不当なアンバランスを生ずることになる。すなわち市町村長や知事は特別職であつて、労働基準法の適用を受けず、その給与債権の時効期間は五年となるのに反し、一般職員のそれが労働基準法によつて二年となるとすると、同法によつて保護するべき一般職員が却つて同法の適用の結果不利益となる。このような解釈は同法の立法精神にも反し許されない。

(3)  地方公務員法第五八条は、憲法第一四条に違反する。

国家公務員法附則第一六条では、国家公務員に対し労働三法の適用を排除しているが、その理由は、国家公務員の特殊性による。国家公務員か地方公務員かの区別の主たる基準は、担当する事務が国の事務か地方公共団体の事務かにあり、その本質において同一である。それにもかかわらず、地方公務員法第五八条第一、二項では労働基準法が原則として適用されることとしているのは、後述するように合理的な差別とはいえず、憲法第一四条に違反する。昭和二三年七月二二日附マツカーサー書簡に基いて制定された政令二〇一号の発布に次いで国家公務員法の改正、地方公務員法の制定となつたものであり、いずれも同じ根拠をもつて生れた公務員法の適用をうける公務員たる国立学校の教育公務員および公立学校の教育公務員が国または地方公共団体に対して有する金銭債権は、いずれもその性質、発生原因は同じである。したがつて両者につきその消滅にのみ差違をおく合理的理由はないのである。

(4)  会計法は、憲法の附属章典的なもの、すなわち憲法の一部をなすと称しうるもので、一般諸法に優位するものであるから、会計法第三〇条の「……時効に関し他の法律に規定がないものは」の「他の法律」とは会計法と同格の法律を意味し、それ以外の法律は含まれないといわねばならない。すなわち民法の特別法のごとき労働基準法など含まれず、労働基準法によつて憲法の附属の基本法たる会計法の修正は許されないというべきである。

以上いずれにせよ、原告らの宿日直手当請求権の消滅時効は五年説が正当であり、一率に五年として国の債権債務関係を明確に処理することを目的とした会計法第三〇条の立法趣旨を尊重すべきものと考える。

と述べた。

被告訴訟代理人らは、本案前の申立理由として

一、原告らの宿日直手当差額を請求する本訴請求は「埼玉県」を被告として提起されているが、学校教職員に対する諸給与は、地方自治法第一四九条第四号ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二四条以下の規定により、その支払義務者は、地方公共団体の長、すなわち「埼玉県知事」であつて「埼玉県」ではない。市町村立学校職員給与負担法により、県は学校教職員の諸給与の負担者ではあるが、原告ら主張のごとく支払義務者ではない。よつて本訴は失当であり却下されるべきである。

二、義務教育費国庫負担法第二条第一号によれば、前記諸給与については国がその実支出額の二分の一を負担することになつている。そうすると前記諸給与の負担者は、結局国と県の両者であることになり、原告らが県のみを唯一の負担者であるとしてなされた本訴は失当である。

と述べ、請求の原因に対する答弁として

一、原告ら主張の請求原因第一項中、被告が原告らの給与支払義務者であるという点をのぞきその余の事実は認める。

二、同第二項の事実は認める。すなわち、被告は埼玉県公立学校県費支弁職員の宿直及び日直手当支給規程により定めた各手当を支給したのである。

三、同第三項中、原告ら主張のごとき条例が制定施行されたのが昭和三一年一〇月一日であり、それまでは被告埼玉県においてそのような条例は未制定であつたことは認めるが、その余は争う。

四、同第四項は争う。

五、同第五項の事実は否認する。ただし、昭和三四年八月一九日附内容証明郵便をもつて、被告宛に埼玉県公立小、中学校全教職員代理人海老島茂よりの催告書と題する書面が同月二〇日到達した事実はある。しかし、右海老島が原告らの代理人であることは、認めることはできない。代理人として催告書を提出する以上、少くとも委任者を個別的に特定すべきであり、前記のごとく包括的な代理人名にてされても、被催告人としては催告人を特定しえず右のごどき不確定な代理人名を以て作成された催告書は、催告書としての要件を欠き催告としての法律上の効果は発生しないものである。

六、給与条例未制定の間の、公立学校の教育公務員の宿日直手当支給に対する根拠規定に関する原告らの主張は、間違つている。以下その理由を述べる。

(1)  条例未制定の間における、公立学校の教育公務員に対する給与は、現行教育公務員特例法第二五条の五(昭和二六年六月一六日法律第二四一号附則第一号を以て昭和二六年二月一三日から遡及適用)により、国立学校の教育公務員の給与の額を「基準として」定めればよいのである。

公立学校の教員は、従来公立学校職員臨時設置についての政令(昭和二三年政令第三一六号)により、その身分は国の職員である地方教官として国家公務員の給与に関する政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二三年法律第四六号)の適用をうけていたが、旧教育公務員特例法が昭和二四年一月法律第一号を以て施行されると同時に市町村または都道府県の職員として、地方公務員としての給与をうける立場に置かれたのであるが、未だ地方公務員法の制定がなかつたため暫定措置として旧教育公務員特例法第三三条、同施行令第一一条(昭和二四年一月一二日政令第六号)により、給与については国立公務員の例によるとされたのである。

しかして、その後地方公務員法が制定され、昭和二六年二月一三日より施行されるに及び、地方公務員である職員の給与は条例を以て定める旨の同法第二四条第六項の規定により、公立学校の教育公務員の給与も法体系上本然の姿に置かれることになつたのであるが、その給与に関する条例を給与負担者である都道府県をして定めさせるにつき、旧教育公務員特例法を改正する法律(昭和二六年六月一六日法律第二四一号)の一部を、地方公務員法実施の日である昭和二六年二月一三日に遡及実施し、現行教育公務員特例法第二五条の四及び五の規定を設け、公立学校の教育公務員の給与は、当分の間国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を「基準として」定めることにし、これらの給与などについては同法第二五条の六、附則第四ないし第八項を新設して、給与の負担者である都道府県の当局と交渉するための団体結成並に交渉権などを認めることとなつたので、右改正法律及び同日附政令第二一九号を以つて、旧教育公務員特例法第三三条、同施行令第一一条の不要となつた規定を改正及び削除したのである。

すなわち、地方公務員法附則第六項の規定の「従前の例による。」というのが、旧教育公務員特例法第三三条、同施行令第一一条を指したものであつたとしても、昭和二六年六月一六日の改正でこれら条項は同年二月一三日に遡及して廃止され、これに代るものとして第二五条の五を追加し、条例未制定の間は国立学校の教育公務員の給与の額を「基準として」定めればよいことになつたのであつて、以後は廃止された旧教育公務員特例法、同施行令による国立学校の教育公務員の「例による」理由はなくなつたのであるから、昭和二八年一月一日制定施行された人事院規則九―一五の第二条も地方公務員である公立学校の教育公務員に「例」として適用されることはないのである。

また、そもそも右人事院規則が制定実施されたのは昭和二八年一月一日であつて、昭和二六年二月一三日施行された地方公務員法附則第六項の「従前の例」には当らないのである。すなわち右附則第六項の「従前の例」とは同法施行直前における制度による旨を規定したものであり、原告ら主張のごとく、爾後の改正法規にまでよらしめるものと解することはできない。

(2)  さらに右人事院規則は、昭和二八年一月一日附一般職員の給与に関する法律の一部改正による同法第一九条の二によつて、始めて国家公務員に宿日直制度を実施したことに基き制定されたもので、昭和二七年一二月三一日までの国家公務員には、昭和二三年五月三一日法律第四六号を以て、昭和二四年一月一日より引続き超過勤務手当制度が実施され、時間給による各人差のある、定額でない給与がなされていたのである。

他方地方公務員たる公立学校の教育公務員には旧義務教育費国庫負担法第一条、同施行令(昭和二四年五月七日政令第五九〇号)第二条、第四条により宿日直手当の制度が実施され、その給与の額については国家公務員の例に準じて文部大臣が大蔵大臣と協議して定めた額に基き算出された給与予算の範囲内において、各都道府県別の給与の額を定めることになつている。(現行義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令)

そうすれば、地方公務員法実施当時の地方公務員たる公立学校の教育公務員についての宿日直の給与に関する附則第六項の「従前の例」とは、当時の国家公務員の超過勤務制度の例によるものでなく、前記地方公務員たる公立学校の教育公務員に対し当時すなわち従前実施せられていた宿日直手当の制度に拠るものであることを示したものであることが明白である。このことは、右附則第六項が特に「当該地方公共団体については」の文言を挿入していることからも当然窺知されるところであるが、さらに公立学校の教育公務員の給与については、国家とともにその二分の一を負担する地方公共団体の本来の性格すなわち憲法の保障する地方自治の自主独立性ことにその裏付けをなす地方財政の自主性に鑑み、右附則第六項の制定に当り、これらの制度を無視し一律に国家公務員の例によるものとしたとは到底考えられないことである。地方公務員法実施当時全国都道府県の給与の額は、国家公務員の例に準じた額により各都道府県の実情に応じ少差を以て区々に支給されていたことは公知の事実であつて、地方公務員法実施と同時にこれを国家公務員の給与と同一にすることの不可能なことも当然判つていたのであるから、右附則第六項が「従前の例による」としたことは、各地方公共団体の当時の実情に応じた支給状態を継続せよとの意味であることは明瞭である。

(3)  かりに以上の解釈が理由ないとしても、前記附則第六項の「従前の例による」との規定に基く施行令第一一条の「……の例による。」との規定は、原告ら主張のごとく国家公務員に対する給与と全く同一に支給せよとの絶対的強行規定ではなく、地方公務員法実施に伴う諸法令の完備をみるまで、給与その他身分に関する取扱上の一般的基準を概念的に示した訓示規定と解すべきである。従つて、教育公務員特例法第二五条の五などに対比し、国立学校の教育公務員の給与の額を基準にして被告が定めて原告らに支給した宿日直手当は適法なものである。このことは右に掲げた国と地方公共団体との相違更に地方公共団体の特殊性とこれに基づく運用の結果に照して明白であるが、なお旧教育公務員特例法施行令第一一条の規定によつても首肯し得るところである。すなわち、同条は本文において給与については「……の例による」と規定し、その但書において特殊勤務手当については「……従前の例による」と規定して用語を明らかに区別して使用しているのである。もし公立学校の教育公務員の給与を国立学校の教育公務員のそれと全く同一に取り扱う趣旨であるならば但書の用語と同じく「……従前の例による」と規定すればこと足りた筈である。それにも拘らずことさらに用語を区別して規定したゆえんは国立学校の教育公務員に適用されている諸法令諸規定を包括的に準用しこれを基準として定めればよいとの法意に出るものである。

(4)  原告らの五時間未満の日直(以下土曜半日直という)手当請求については、上述のように、その根拠法令に対する原告らの解釈に誤りがあり理由がないのであるがなお次の点からもその根拠を欠くものである。すなわち被告県においては昭和二七年一〇月二〇日埼玉県教育委員会訓令第三号(乙第一四号証)をもつて、公立学校県費支弁職員の宿直及び日直手当支給規程を制定公布し、同年四月一日に遡及適用し、同規程の第一条において、毎夜の宿直と日曜日の日直及び休日の日直の制度を定めこれらの宿日直に対し定額(定額は昭和二八年、同二九年、同三〇年に改正)の支給してきたものであるが、右規程の文言趣旨は、土曜半日直は認めない同年四月の県の一般職員に対する給与条例(教育公務員は除外)第一六条に拠つたもので、県教育委員会の権限に基き、条例制定までの暫定措置としてなされたもので何ら違法のものでない。被告県における右取扱いによれば公立学校の教育公務員については勿論他の一般職員についての土曜半日直の制度は認められていなかつたのである。

かりに原告ら主張のごとく土曜半日直についても、国立学校の教育公務員の例に、全く同一の形において、よるものとしても国立学校の教育公務員については、土曜日の執務時間の終りより宿直が開始されるものであり、したがつて土曜日の日直は認める必要がなかつたことは、昭和二八年人事院細則九―一五―一宿日直手当の取扱細則第一条により明らかであるから、土曜半日直として手当支給の対象となる日直制度は認めなくても差支えないものと解すべきである。

(5)  原告らは教育公務員特例法第二五条の五は違法無効な規定であると主張するのであるが右条項に対する被告の見解は次のとおりである。

1  地方公務員法附則第六項の「従前の例による」と教育公務員特例法第二五条の五の「基準として定める」との両規定は互に相容れないものである。この場合いずれの規定が優先するかといえば、両者とも同一の法形式をとつている以上前者より後に制定施行され、且つ前者に対しては特別法の関係にある後者即ち、教育公務員特例法の規定が優先するわけであるから、右附則第六項は右第二五条の五により改正されたものとみなければならない。尤も地方公務員法第二条は「地方公務員に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定にてい触する場合にはこの法律の規定が優先する」と規定し、教育公務員特例法第二三条第二項は「この法律中の規定が国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し又はてい触すると認められるに至つた場合は国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。」と規定し、一見恰も前記附則第六項が教育公務員特例法第二五条の五の規定により改正されないように見えるのであるが、右のような優先条項の定めがあつても後法が前法を廃し、或は特別法が一般法に優先するという原則を否定する効力を有するものではない。

2  教育公務員特例法第二五条の五は昭和二六年二月一三日に遡及して施行されたがこれは継続した事実について遡及適用したものであり過去に終結した事実についてしたものではないから、行政法規は遡及効力を有しないという原則に反するものではない。また各都道府県の教育公務員の給与に対する扱い方は若干の差異があるとしてもさしたる懸隔がなかつたのであるから、右法条を遡及適用したことにより事実上教育公務員の既得権を侵害する虞れはなかつたのである。

3  なお教育公務員特例法第二五条の五の「規準として定める」の法意は、その冒頭に「当分の間」の語を冠していることからも、各地方公共団体の教育公務員の給与条例若しくは統一的な一般給与法が制定実施されるまでの間暫定的に「基準として定める」ことを意味しているのであつて、条例制定の場合の立法態度を示しているものではない。もし条例制定の場合に「基準として定める」との立法態度を示したものであるならば本来公立学校の教育公務員も国立学校の教育公務員も同様の職責と任務を有するのであるからその給与についてもなるべく相違のないように処遇されるように規定されることが理想であり、これは当分の間に限らないのであつてことさらに「当分の間」の語を用いる訳はないのである。

と述べ

抗弁として

一、昭和二七年度以降の原告らに対する宿日直手当の支給に関しては、土曜半日直不支給の点も含めて、原告らの所属する埼玉県教職員組合連合及び埼玉県教職員組合と被告との間において年々団体交渉を経て承認され、取りきめられた給与額を、原告らは何ら異議なく受領してきたもので、かりになおその差額および半日直手当を請求する権利があつたとしてもすでに黙示の権利抛棄があつたものと解すべく、また原告らが今日に至り受領した手当は内払いなりとして過去に遡り、その差額を要求することは信義を基礎とする団体交渉の意義を無視したもので、正当な労働慣行に反する不当な要求であるから、此の点においても本訴は理由がない。

二、かりに本訴請求の債権が認められるとしても、本訴における原告ら主張の債権は、昭和二九年八月二一日から同三一年九月三〇日までの宿日直手当(差額)の請求である。かかる公務員の給与を求める債権は、労働基準法第一一五条により二年間これを行わないときは時効によつて消滅するのであるから、原告らの債権はおそくも昭和三一年一〇月一日以降二年を経過した昭和三三年九月三〇日を以てすべて時効によつて消滅しているから、ここにこれを援用する。

と述べた。

証拠〈省略〉

理由

一、先づ被告の本案前の主張について判断する。

原告らが埼玉県内の市町村立の小学校、中学校に勤務する教育公務員であることは、当事者間に争いがないところであり、その宿日直手当は、市町村立学校職員給与負担法第一条の規定に照らし被告埼玉県が負担者、すなわち支払義務者であることは明らかである。本訴は原告らが、その宿日直手当(その差額および半日直手当、以下同じ)を請求しているものであり、一般に給付の訴において正当な当事者たる者はその給付請求権についての請求権者と支払義務者であるから、被告が本訴の被告適格を有するものであることは疑ない。被告は、原告らの給与(宿日直手当を含む)は地方自治法第一四九条第四号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二四条以下の規定により、その支払義務者は地方公共団体の長すなわち埼玉県知事であつて埼玉県ではない、と主張する。しかし地方自治法第一四九条第四号及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二四条などの規定は、地方公共団体の事務を管理執行する地方公共団体の長の執行機関としての権限を具体的に例示したものであつて地方公共団体の長が地方公共団体あるいは教育委員会の所掌に係る事項に関する収入及び支出について、出納長または収入役に対して命令をする権限があるからといつて、地方公共団体あるいは教育委員会の所掌に係る事項に関する収入及び支出についての債権、債務に関して、地方公共団体の長がその実体法上の請求権者及び支払義務者となるものでないことは勿論、その管理処分権を有するものと解することもできない。したがつて埼玉県知事が、本訴請求の被告適格を有するという、被告の主張は理由がない。

また被告は、義務教育費国庫負担法第二条第一号によれば、原告らの給与については、国がその実支出額の二分の一を負担することになつているから、その給与の負担者は国と県の両者であり、被告埼玉県のみを唯一の負担者としてなされた本訴は失当であると主張する。しかし、同法は全国各地の義務教育諸学校の教職員の給与が、各都道府県の財政能力により著しい格差が生ずることを防ぐために、右職員らの給与に関する経費の実支出額の二分の一を国と都道府県との関係において国庫補助金として国が負担することにして、間接的に右職員らの待遇の均衡化のための財政的措置をはかつたものであり、国が右職員らに対する直接の給与支払義務者となる趣旨でないことは明らかである。したがつて前記のごとく原告らの給与(宿日直手当を含む)支払についての実体法上の権利能力を有するものはその全額につき被告埼玉県であり、国と県の両者ではない。

以上いずれも被告の本案前の主張は理由がない。

二、次に本案について判断する。

原告ら主張の請求原因第一項(ただし、被告が原告らの給与支払義務者であるという点をのぞく)、第二項および第三項中原告ら主張のごとき条例が制定施行されたのが昭和三一年一〇月一日であり、それまでは被告埼玉県においてそのような条例は未制定であつたこと、はいずれも当事者に争いがなく、被告が原告らの給与支払義務者であることは市町村立学校職員給与負担法第一条の規定に照し明らかである。

三、そこで原告ら教育公務員の宿日直手当は、いかなる根拠によりいかなる基準によつて支給されるべきかについて考察する。

(一)  原告ら市町村立小・中学校の教育公務員の宿日直手当は、地方公務員法第二五条第一項、第二四条第六項の規定によれば、条例で定め、これに基いて支給されなければならないと規定されている。ところが、埼玉県においてそのような条例(学校職員の給与に関する条例)が施行されたのは昭和三一年一〇月一日であつて、原告らが本訴で宿日直手当の差額および土曜半日直手当を請求している期間はそのような条例は存在しなかつた間のことである。そこでかかる条例未制定の期間における宿日直手当支給の根拠・基準について考えてみる。

(二)  従来政府職員たる身分を有していた公立学校の教育公務員は、昭和二四年一月一二日に施行された教育公務員特例法第三一条により、当該地方公共団体の地方公務員に任用されることとなつた。しかし、当時はまだ地方公務員に関する母法たる地方公務員法が制定施行されていなかつたので、旧教育公務員特例法第三三条で「この法律若くはこれに基く命令又は他の法律に特別の定があるものを除くほか、公立学校の校長、教員及び部局長について必要があるときは、別に地方公共団体の職員に関して規定する法律が制定施行されるまでの間は、政令で特別の定をすることができる。」ものとし、前同日教育公務員特例法施行令(昭和二四年政令第六号)を制定し、その(旧)第一一条(以下施行令第一一条という)で「公立学校の教育公務員の給与については、国立学校の教育公務員の例による。但し、政府職員の特殊勤務手当に関する政令(昭和二三年政令第三二三号)に規定する公立学校職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。」こととした。すなわち地方公共団体の職員に関して規定する法律が制定施行され公立学校の教育公務員の給与に関する根拠規定が整備されるまでの間は、公立学校の教育公務員の給与については、国立学校の教育公務員と同一の取扱いをすることとして、身分の変動によつて給与の根拠規定が空白状態になるのを補なつたものである。そうだとすれば右第一一条の規定を、被告が主張するように単なる訓示規定と解することはできない。なぜなら従来政府職員の身分を有していた公立学校の教育公務員は、国家公務員の給与に関する政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二三年法律第四六号)の適用をうけていたものであり、同法の給与規定、ならびに後に公立学校の教育公務員の給与の根拠規定として制定施行された地方公務員法第二五条第一項、第二四条第六項の規定およびこれに基く条例の給与規定がいずれも訓示規定でないことはその規定の仕方および性格から明らかであり、その両者の間の経過規定としての性格を有する前記施行令第一一条のみを訓示規定と解することは到底許されないからである。

被告は国と地方公共団体との相違或いは地方公共団体の特殊性ないしは自主独立性および運用の結果等を理由として、施行令第一一条の「例による」の意義を国立学校の教育公務員の給与と全く同一に取扱う趣旨と解すべきではないと主張し、また同条但書の「従前の例による」の文言と対比して同旨の見解を主張するのであるが、前者の地方公共団体の特殊性等の理由をもつてしても、従前国立学校の教育公務員と同一の取扱いを受けていた公立学校の教育公務員に対し新たな給与の根拠規定が整備されるに至るまでの間暫定的に、従前と同様に国立学校の教育公務員と同一の取扱いを継続する趣旨であると解する妨げとはならないし、また旧教育公務員特例法施行後の運用が国立学校の教育公務員と公立学校の教育公務員とで宿日直手当に関し取扱いを異にしていたとしても、右取扱の差異の如きは被告県の取扱いが後述のとおり正当なものではないのであるからこれをもつて前記解釈を否定する根拠とすることは出来ない。また被告主張の後者の理由について観ても、旧教育公務員法施行令第一一条但書に特に「従前の例による」と規定したゆえんは、同法の施行前政府職員として、政府職員の特殊勤務手当に関する政令(昭和二三年政令第三二三号)第一二章の適用を受け特殊勤務手当を支給されていた単級の公立学校の教育公務員が同法の施行により政府職員たる身分を失う結果特殊勤務手当の支給を受けられなくなる(国立学校の教育公務員の例によるとしても国立学校の教育公務員には特殊勤務手当に関してよるべき例がないのである。)のでこれをそのまま存置するため特に「従前の例による」と規定したものと解される(原本の存在および成立に争いのない甲第二号証参照)から、前記施行令第一一条の立言の相違をもつてしても右の判断を左右するに足りない。

(三)  その後昭和二五年一二月一三日地方公務員法が制定され、同法第二四条第六項により「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」ものと規定された。しかし、その条例が制定施行されるまでの経過規定として、同法附則第六項は「職員の任免、給与、分限、服務その他身分取扱に関する事項については、この法律中の各相当規定がそれぞれの地方公共団体に適用されるまでの間は、当該地方公共団体については、なお、従前の例による。」こととした。結局、地方公務員法の制定施行後も、被告埼玉県において宿日直手当を含む給与に関する条例が設けられるまでは、従前の例すなわち前記(二)項で述べたような国立学校の教育公務員と同一の取扱いをする状態がそのまま持続されることになつたのである。

(四)  一方国立学校の教育公務員の宿日直手当は、従来政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律(昭和二三年法律第二六五号昭和二四年一月一日から施行)第二一条により、超過勤務手当として支給されていた。ところが、昭和二七年一二月二五日制定施行の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(法律第三二四号)によつて第一九条の二の規定が設けられ、同条に基き、昭和二八年一月一日から人事院規則九ー一五が制定施行され、同規則第二条により「宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務一回につき三六〇円とする。但し、勤務時間が五時間未満の場合はその勤務一回につき一八〇円とする。」と定められた。

そうすると、前記のごとく条例未制定の期間、公立学校の教育公務員は、宿日直手当につき国立学校の教育公務員と同一に取扱われるのであるから、昭和二八年一月一日以降は右人事院規則第二条で定める金額と同一の宿日直手当が支給されるべきものといわねばならない。

(五)  右(三)および(四)項記載の点について、被告は昭和二六年六月一六日の教育公務員特例法の改正(法律第二四一号)で、従来の第三三条およびこれに基く施行令第一一条などの条項は、同年二月一三日に遡及して廃止され、これに代るものとして教育公務員特例法第二五条の五を追加したので同法条の施行により、地方公務員法附則第六項は改正されたとみるべきであるから国立学校の教育公務員の額を「基準として」定めればよいことになつたのであつて、以後は廃止された旧教育公務員特例法、同施行令による国立学校の教育公務員の「例による」理由はなくなつたのであるから、昭和二八年一月一日制定施行された人事院規則九―一五の第二条も、地方公務員である公立学校の教育公務員に「例」として適用されることはない。また、右人事院規則が制定施行されたのは昭和二八年一月一日であるから、同規則は、それより以前昭和二六年二月一三日施行された地方公務員法附則第六項の「従前の例」に当らないことは明らかである、と主張する。

しかし、新教育公務員特例法第二五条の五は、同旧法第三三条および施行令第一一条のような経過規定として設けられたものではなく、地方公務員法は職員の給与などは条例で定めることを前提としている(第二四条第六項)ので、そのような条例を制定する際の基準を示したものであつて(原本の存在および成立に争いのない甲第四号証参照)、そのような条例によらずに右第二五条の五の規定自体から給与の種類及びその額を他の何らかの方法で決定しうるという趣旨に解することはできない。なお、右第二五条の五第一項の規定に「当分の間」という文言が入つているのは、同条制定当時国立および公立を含めた教育公務員の給与を統一した給与法の制定を予想していたからにほかならず、決して給与条例が制定されるまでという短期間の経過規定であることを意味するものではない。(成立に争いのない乙第八号証参照)したがつて同条の規定は条例が制定される際の基準を示したものであつて、条例未制定の期間の給与基準とは無関係である。それ故に同条の施行により地方公務員法附則第六項および同項所定の従前の例たる旧教育公務員特例法第三三条、同法施行令第一一条が改正廃止されたものということはできない。なお、同条を将来条例を制定するための基準と解するときは同条が附則第一項で昭和二六年二月一三日から遡及適用されていることは、確かに一見無意味のように思われる。この点に関し、通達(昭和二六年六月一五日文調地二一八号)は、「第二一条の三、第二三条第二項、第二五条の四、第二五条の五の改正規定は二月一三日に遡及適用されること。従つて二月一三日から施行された地方公務員法中給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規定に基く条例が制定されていたときは地方公務員たる教育公務員にはこれらの各条項の規定が優先すること。」と述べている。おもうに、地方公務員法第二四条第六項により、職員の給与などは各都道府県の条例で定めることにしたが、特に教育については、その性格上各地方によつて格差が生ずることは好ましくないので、公立学校の教育公務員の給与水準を国立学校の教育公務員と同一水準にたもつことによつて、間接的に教育水準の均衡化をはかろうとして、条例制定の際の基準を示したのが、新教育公務員特例法第二五条の五の立法趣旨と解される。そうだとすれば、同条の規定は右のような趣旨から考えると、少くとも地方公務員法第二四条第六項の規定が施行された日である昭和二六年二月一三日(地方公務員法附則第一項)には、制定施行されるべき筈の規定であつたといわなければならない。ところが右第二五条の五の規定の成立が遅れたので、右のような趣旨を徹底させるために、同条の規定を地方公務員法第二四条第六項の規定の施行日である昭和二六年二月一三日に遡及して適用することとしたものである。しかして、遡及適用することとしたことの効果としては、前記通達も触れているように、昭和二六年二月一三日以降同年六月一六日までの間に、地方公務員法第二四条第六項に基き給与条例が制定されている場合には、公立学校の教育公務員に関しては遡及して当該給与条例の適用が排除されることとなる。

しかし当該条例の適用が排除されるからといつて、それに伴つて右第二五条の五の規定自体が、その間の給与の支給根拠規定となるものでない。このことは同条について前述した理由と同様である。結局、この場合も条例が存在しないこととなり、地方公務員法附則第六項の規定により「従前の例」によることになる。(本件は、右期間に条例が制定されなかつた場合であるから、右の解釈が直接本件に適用されるわけではない。)同条の規定の遡及適用の意味は、右のような場合にのみ存するのであり、被告が主張するように、条例が制定されていなかつた場合にまで従前の給与支給の根拠規定たる旧教育公務員特例法第三三条、同施行令第一一条の条項などを遡及して廃止し、それに代つて右第二五条の五の規定により国立学校の教育公務員の給与の額を「基準として」適宜に定めればよいことになつた、ものと解することはできない。結局原告らについては、前記(三)項で述べたごとく、なお地方公務員法附則第六項の規定により、旧教育公務員特例法第三三条、同施行令第一一条の規定に基き、国立学校の教育公務員と同一の取扱をなすべき状態が続いていたものといわなければならない。

なお、右のごとく地方公務員法附則第六項の「従前の例による」ということが、旧教育公務員特例法第三三条、同施行令第一一条により、国立学校の教育公務員と同一に取扱うことであるとすれば、国立学校の教育公務員の宿日直手当の根拠規定が改正されれば、それに対応して公立学校の教育公務員の宿日直手当の取扱いも変るものと解すべきである。被告が主張するように地方公務員法附則第六項が施行された昭和二六年二月一三日直前の国立学校の教育公務員の宿日直手当と同一の取扱いに固定されるものとすることは、条例の制定を長年にわたり遅らせたような場合、著しく不合理な結果をきたすことを考えれば、妥当でないことは明らかである。したがつて、被告のこの点の主張は、いずれも理由がない。

(六)  証人根岸哲男、同海老島茂の各証言および証人根岸哲男の証言によつて真正に成立したことを認める甲第一号証によれば、原告らは各勤務先学校において、宿直および日曜日などの全日の日直とは別に、輪番制によつてそれぞれ原告ら主張の回数の土曜日の午後の日直(午後〇時三〇分より、土曜日以外の日ならば宿直の開始する時刻まで)を各学校長の勤務命令に基いてなしていたことが認められ、右事実を覆えすに足る証拠はない。

右事実からすると、原告らは本件土曜半日直についても、五時間未満の日直として、前記人事院規則九―一五の第二条但し書の規定により一回一八〇円に相当する手当の支給をうけるべきであるといわなければならない。

被告は、昭和二八年二月三日人事院細則九―一五―一の第一条を根拠に、手当支給の対象となる土曜半日直制度は認められないと主張する。しかし、前記認定のとおり、原告らは宿直勤務とは別に土曜半日直の勤務をなしたものであるから、本件土曜半日直勤務は同条の「土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合」には該当しないのであるから、本件につき同条を適用することはできない。

(七)  被告は、従来国立学校の教育公務員と公立学校の教育公務員とで宿日直手当の支給等に関し異なつた運用がなされていたことおよび地方自治の自主独立性殊に地方財政の自主性を根拠として地方公務員法附則第六項の「従前の例」とは、当時被告埼玉県において実施せられていた宿日直手当支給状態に拠るものであり、それは義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令により、文部大臣と大蔵大臣が協議して定めた額に基き算出された給与予算の範囲内で定めたものであると主張する。なお証人小池甫の証言により成立を認める乙第一号証および同人の証言によれば、右協議に基き文部省初等中等教育局長から各教育委員長宛に昭和二四年六月二五日発初第四二号を以て「義務教育費国庫負担法施行令第四条の給与の額について」と題する通牒を発し、昭和二三および二四年度の宿日直手当について定額を定め、昭和二七年三月三一日までこれに基き宿日直手当を支給していたことが認められる。さらに成立に争いのない乙第一四号証、証人小池甫の証言によれば、その後昭和二七年一〇月二〇日埼玉県教育委員会は訓令第三号をもつて宿日直手当の支給額を定め、これを同年四月一日に遡及して適用し、以後再三その額の改正をなし、これに基いて被告埼玉県では、原告らに対し別紙債権目録中既支給済額欄記載の額の手当を支払つてきたものであること(被告が原告らに対しこの金額の宿日直手当を支払つたことは当事者間に争いがない。)が認められる。

しかし、文部大臣と大蔵大臣とが協議して定めた額は、国庫負担額算出のための基準となるに過ぎず、これに基いて文部省が宿日直手当額について各教育委員会に対し通牒を発したからといつて、これがそのまま直接原告らの宿日直手当を定める根拠規定となりうるものではない。また埼玉県教育委員会の訓令を以て適宜に原告らの宿日直手当の支給額を定めうるものでないことは、前記(二)項で述べたごとく前記施行令第一一条が訓示規定でないことなどから明らかである。結局被告埼玉県における本件宿日直手当支給の状況は正当な根拠規定に基ずかないものであつたといわざるを得ず、したがつてこれらの被告埼玉県における取扱状況を以て、地方公務員法附則第六項の「従前の例」としての基準とすることはできない。また地方自治の自主独立性等に基ずく主張もすでに旧教育公務員特例法施行令第一一条の解釈について説明したところと同様であつて採用できない。

四、そうすると、原告らは本件で請求している期間の宿日直勤務各一回につき三六〇円の手当を、土曜半日直勤務一回につき一八〇円の手当の支給をうける権利があることになり原告らの宿日直手当は各別紙債権目録の法定支給額欄記載の金額となることは計算上明らかであるから、被告は別紙債権目録記載のとおり、宿日直手当については法定支給額と既支給金額との差額を、土曜半日直手当については法定支給金額の全額を原告らに支払う義務がある。

五、被告は、かりに原告らが宿日直手当の差額および半日直手当を請求する権利があつたとしても、宿日直手当は原告らの所属する埼玉県教職員組合連合および埼玉県教職員組合と被告とが団体交渉の結果取りきめられた金額を、原告らは何ら異議なく受領してきたものであるから、その余の部分についてはも黙示の権利抛棄があつたものであり、また原告らが今日に至り受領した手当は内払いなりとして、その差額を要求することは信義を基礎とする団体交渉の意義を無視したもので、正当な労働慣行に反する不当な要求である、と主張する。

成立に争いのない乙第七号証および証人根岸哲男の証言によれば、原告らの所属する埼玉県教職員組合が、昭和二八年頃より原告らの宿日直手当を一回三六〇円とするよう埼玉県教育委員会あるいは埼玉県知事に対して再三にわたり要求していた事実は認められるが、その額について両者の間で納得のうえで取りきめがなされた(かかる取りきめがなされたとしても、これに法的拘束力のないことは地方公務員法第五五条第一項ないし第三項の規定より明らかである)という証拠はなく、かえつて前掲各証拠によれば、両者の間で宿日直手当支給の根拠規定についての解釈が対立したまま毎年これに関して交渉が継続されてきたことが認められ、右事実を覆すに足る証拠はなく、その他被告の右主張を認めるに足る証拠はない。したがつて被告のこの点の主張は理由がない。

六、そこで最後に、被告の時効の主張について判断する。

(一)  地方自治法第二三三条によれば「普通地方公共団体の支払金の時効については、政府の支払金の時効による。」こととされ、政府の支払金の時効については、会計法第三〇条が「金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」と規定している。そこで問題は、本件宿日直手当請求権の時効に関して、右会計法第三〇条のいわゆる「他の法律」に該当する規定が存するか否かである。被告は労働基準法第一一五条が右「他の法律」に該当するから、本件宿日直手当請求権については会計法第三〇条の適用はなく、結局本件宿日直手当請求権の消滅時効の期間は、労働基準法第一一五条により二年であると主張し、原告らは労働基準法第一一五条は原告ら公立学校の教育公務員の給与(宿日直手当を含む)請求権については適用がないものと解すべきであるから、結局本件宿日直手当請求権の消滅時効の期間は、会計法第三〇条により五年であると主張する。

(二)  地方公務員法第五八条は、第一項で「労働組合法及び労働関係調整法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関しては適用しない。」と規定し、第二項で労働基準法のうち特定の規定は、職員に関して適用しない、と規定しているから、文理上同法第一一五条を含む、労働基準法の右特定の除外規定以外の規定は、一般職の地方公務員(公立学校の教育公務員も含む)に関して適用があるものといわざるをえない。

(三)  原告らは、原告らの宿日直手当請求権は公法上の債権であつて、労働基準法により発生する権利でないから、同法の適用はうけない。また同法は、労働者の最低の労働条件を規制保障した法律であり、同法第一一五条も民法第一七四条を修正したことによる保護法的性格に意味があり、公法上の債権には無関係である、と主張する。

しかし、公法上の債権であるからといつて、当然に労働基準法の適用をうけないとはいえないのであつて、同法は労働者の労働条件などの基準を定めているものであるから、特にその適用を排除されていない限り、公務員たる身分を有する労働者にも適用されるものであることは当然であり(同法第八条第一六号参照)、その賃金(同法第一一条「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」)もまた原則として労働基準法の規制対象となるものといわなければならない。したがつて同法第一一五条の「この法律の規定による賃金」には公法上の賃金(宿日直手当を含む)も含まれるものと解すべきである。同条は、たしかに私法上の賃金に関しては民法第一七四条の規定する一年の短期消滅時効を修正した意味をもつものであるが、それだからといつてただちに公法上の賃金については当然にその適用を排除すべきであると解することはできない。法が私法上および公法上の賃金の消滅時効の期間について、統一的に同一の規定で定めることは可能であり、労働基準法が前記のごとく原則として公法上の賃金についても規制しているものであるとすれば、同法第一一五条もまた私法上および公法上の両者の賃金について規定しているものと解するのが自然である。したがつて原告らのこの点の主張は理由がない。

(四)  原告らは、国家公務員法附則第一六条では、国家公務員に対し労働三法の適用を排除されており、国家公務員の給与請求権については、会計法第三〇条により、その消滅時効が五年であるという見解が通説であるのに、地方公務員の場合これと異る結論になる解釈は両者間の承応均衡および平等の原則に反する。かりにかかる結論をとらざるをえないとすれば、地方公務員法第五八条の規定は憲法第一四条に違反する、と主張する。

しかし、国家公務員または特別職の地方公務員との均衡を理由として、直ちに規定の明文に反して地方公務員につき労働基準法第一一五条の適用がないと解することはできない。また国家公務員の給与請求権の消滅時効の期間が、かりに五年であるとしても直ちに地方公務員法第五八条の規定が憲法第一四条に違反するとはいえない。たしかに教育公務員に限つて考えれば、教育公務員特例法第二五条の五および義務教育費国庫負担法第二条などの規定の精神からは、国家公務員と地方公務員の給与請求権の消滅時効の期間が異ることは妥当でないともいえよう。しかし、地方公務員法第五八条の規定は、地方公務員一般についての規定であり、一般的に考えれば国家と地方公共団体ではその経済的基礎・職務の性格などにおいて相違があるのは当然であり、両者について労働三法などに対する適用制限の仕方が多少異つているのも、これらの相違が考慮されているからであつて、これを以て不合理な差別ということはできない。勿論その差別の仕方、程度によつては憲法第一四条違反の問題が生ずる可能性がないとはいえないが、右のごとく給与請求権の消滅時効の期間が五年と二年という程度の差が生ずることとなる結果の是非は、いまだ立法政策上の問題であつて、これをもつて原告ら主張のごとく憲法第一四条に違反するものとは解されない。

(五)  また原告らは、憲法の附属法である会計法の規定を、民法の特別法のごとき労働基準法によつて修正することは許されない、と主張する。しかし、会計法第三〇条の規定の「他の法律」とは、同法以外の一切の法律をいうものと解されるから、原告らの主張は理由がない。

(六)  結局本件宿日直手当(その差額および半日直手当)請求権は、労働基準法第一一五条の規定により、二年間これを行わない場合は時効によつて消滅するものと解せざるをえない。

(七)  前述したごとく、原告らの宿日直手当支給については国立学校の教育公務員と同一に取扱わなければならないわけであるが、人事院規則九―七(昭和二八年二月七日制定、同年一月一日施行)第一一条によると、宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給日に支給することとなつており、俸給の支給については、同規則第一条で、文部省は月の一日から一五日までの分は当月九日、月の一六日から末日までの分は当月二四日に支給することになつている。したがつて、宿日直手当の支給日は月の一日から一五日までの分は、当月の二四日、月の一六日から末日までの分は翌月の九日であることになる。

(八)  原告らが本訴で請求している宿日直手当(半日直手当を含む)は、別紙債権目録記載のとおり昭和二九年八月二一日より同三一年九月三〇日までの期間になされた宿日直勤務に対するものであり、これら宿日直手当請求権は、その最も近時の勤務に対するものでも遅くともその支給日である昭和三一年一〇月九日より起算して二年後の昭和三三年一〇月八日の経過によつて時効によつて消滅したものというべきであるから、原告らの本件宿日直手当請求権は、既にすべて時効によつて消滅しているものといわなければならない。

原告らは、本件宿日直手当債権の請求を昭和三四年八月一九日内容証明郵便により被告に対してなし、右書面は翌二〇日被告に到達した、と主張し、被告はこれを争つている。これが権限を有する者による催告であるか否かの判断はしばらくおき、かりに原告らの主張のごとき請求が有効になされたとしても、これによつて前記時効の効果を左右するものではない。

結局被告の時効の主張は理由がある。

七、よつて原告らの本件請求は、すべて失当として棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 浅賀栄 伊藤豊治 羽生雅則)

別紙債権目録

勤務校

氏 名

回      数

既支給済額

法定支給額

請求債権額(内訳)

毛呂山町立

毛呂山中学校

新井一郎

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一一

二、二〇〇

三、九六〇

一、七六〇

(請求債権額、以下同じ)

一五、九四〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一三

二、三四〇

四、六八〇

二、三四〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二〇

三、〇〇〇

七、二〇〇

四、二〇〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

二〇〇

三六〇

一六〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四〇

八、〇〇〇

一四、四〇〇

六、四〇〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一、〇八〇

一、〇八〇

幸手町立

上高野小学校

秋月浩

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

二一

四、二〇〇

七、五六〇

三、三六〇

一六、五三〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

二四

四、三二〇

八、六四〇

四、三二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一七

二、五五〇

六、一二〇

三、五七〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

三三

六、六〇〇

一一、八八〇

五、二八〇

大宮市立

日進小学校

石垣袈裟雄

昭和二十九八年月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一〇

二、〇〇〇

三、六〇〇

一、六〇〇

一二、七二〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一、六二〇

三、二四〇

一、六二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一四

二、一〇〇

五、〇四〇

二、九四〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四一

八、二〇〇

一四、七六〇

六、五六〇

蓮田町立

蓮田南小学校

車塚計友

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

四五

九、〇〇〇

一六、二〇〇

七、二〇〇

五八、九四〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

六〇

一〇、八〇〇

二一、六〇〇

一〇、八〇〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

八六

一二、九〇〇

三〇、九六〇

一八、〇六〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

一四三

二八、六〇〇

五一、四八〇

二二、八八〇

狭山市立

入間川中学校

諸井尚慈

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一、八〇〇

三、二四〇

一、四四〇

一二、三六〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一〇

一、八〇〇

三、六〇〇

一、八〇〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一六

二、四〇〇

五、七六〇

三、三六〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

三六

七、二〇〇

一二、九六〇

五、七六〇

吉川町立

吉川南中学校

石川俊雄

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一三

二、六〇〇

四、六八〇

二、〇八〇

二〇、六六〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一一

一、九八〇

三、九六〇

一、九八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

一五〇

三六〇

二一〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二九

四、三五〇

一〇、四四〇

六、〇九〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

六〇〇

一、〇八〇

四八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四九

九、八〇〇

一七、六四〇

七、八四〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一〇

一、八〇〇

一、八〇〇

吉見村

吉見東第二小

学校

杉山政一

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

三八、八四〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

三四

六、八〇〇

一二、二四〇

五、四四〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

五四〇

一、〇八〇

五四〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

三七

六、六六〇

一三、三二〇

六、六六〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

四五

六、七五〇

一六、二〇〇

九、四五〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

四〇〇

七二〇

三二〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

一〇二

二〇、四〇〇

三六、七二〇

一六、三二〇

江南村立

江南北小学校

松本トヨ

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

五〇〇

七二〇

二二〇

四、三一〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

三六〇

七二〇

三六〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

四五〇

一、〇八〇

六三〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、四〇〇

二、五二〇

一、一二〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一一

一、九八〇

一、九八〇

大里村立

吉見中学校

那須勇

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一四

二、八〇〇

五、〇四〇

二、二四〇

二二、一四〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

二〇

三、六〇〇

七、二〇〇

三、六〇〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

四五〇

一、〇八〇

六三〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二五

三、七五〇

九、〇〇〇

五、二五〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

六〇〇

一、〇八〇

四八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

五二

一〇、四〇〇

一八、七二〇

八、三二〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一、四四〇

一、四四〇

川越市立

川越第四小学

石川松江

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

一、八八〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

三六〇

七二〇

三六〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

一五〇

三六〇

二一〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

六〇〇

一、〇八〇

四八〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

七二〇

七二〇

小川町立

大河中学校

篠沢芳子

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

五〇〇

七二〇

二二〇

二、一二〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

三六〇

七二〇

三六〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

三〇〇

七二〇

四二〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、四〇〇

二、五二〇

一、一二〇

三郷村立

第四小学校

宮田聖

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

五〇〇

七二〇

二二〇

四、八五〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

三六〇

七二〇

三六〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

四五〇

一、〇八〇

六三〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、四〇〇

二、五二〇

一、一二〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一四

二、五二〇

二、五二〇

富士見村立

水谷中学校

小暮昭美

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

一五、八三〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一八

三、六〇〇

六、四八〇

二、八八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一三

二、三四〇

四、六八〇

二、三四〇

昭和三十年四月一日より同年九

月二十日までの宿直

一八

二、七〇〇

六、四八〇

三、七八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四二

八、四〇〇

一五、一二〇

六、七二〇

熊谷市立

富士見中学校

浅見治子

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

五〇〇

七二〇

二二〇

二、一七〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

三六〇

七二〇

三六〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

四五〇

一、〇八〇

六三〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、二〇〇

二、一六〇

九六〇

大利根村立

東小学校

植竹富貴子

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

二、九一〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

三〇〇

七二〇

四二〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、四〇〇

二、五二〇

一、一二〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一、〇八〇

一、〇八〇

菅谷村立

七郷中学校

初雁不二彦

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

一八、五三〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一二

二、四〇〇

四、三二〇

一、九二〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一九

三、四二〇

六、八四〇

三、四二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

一五〇

三六〇

二一〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一七

二、五五〇

六、一二〇

三、五七〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、〇〇〇

一、八〇〇

八〇〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四三

八、六〇〇

一五、四八〇

六、八八〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一、四四〇

一、四四〇

羽生市立

新郷中学校

栗田英夫

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

八、四五〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一〇

二、〇〇〇

三、六〇〇

一、六〇〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、〇〇〇

一、八〇〇

八〇〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

一八

三、六〇〇

六、四八〇

二、八八〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一五

二、七〇〇

二、七〇〇

小川町立

小川小学校

吉野武治

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一一

二、二〇〇

三、九六〇

一、七六〇

一六、〇一〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一九

三、四二〇

六、八四〇

三、四二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一五

二、二五〇

五、四〇〇

三、一五〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四八

九、六〇〇

一七、二八〇

七、六八〇

浦和市立

原山中学校

堀口宇一

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

八、五二〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一、二〇〇

二、一六〇

九六〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

三六〇

七二〇

三六〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

七二〇

一、四四〇

七二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

三〇〇

七二〇

四二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一、〇五〇

二、五二〇

一、四七〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

六〇〇

一、〇八〇

四八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

二五

五、〇〇〇

九、〇〇〇

四、〇〇〇

宮代町立

百間中学校

相良晋

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

五〇〇

七二〇

二二〇

一六、五二〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一〇

二、〇〇〇

三、六〇〇

一、六〇〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一四

二、五〇〇

五、〇四〇

二、五二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

三〇〇

七二〇

四二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

一八

二、七〇〇

六、四八〇

三、七八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

八〇〇

一、四四〇

六四〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

三八

七、六〇〇

一三、六八〇

六、〇八〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一、〇八〇

一、〇八〇

武蔵町立

藤沢小学校

三上清

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

二〇

四、〇〇〇

七、二〇〇

五、二〇〇

二九、八四〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

二六

四、六八〇

九、三六〇

四、六八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

三八

五、七〇〇

一三、六八〇

七、九八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

七五

一五、〇〇〇

二七、〇〇〇

一二、〇〇〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一一

一、九八〇

一、九八〇

寄居町立

折原小学校

村田泰一

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一五

三、〇〇〇

五、四〇〇

二、四〇〇

二二、四一〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

二一

三、七八〇

七、五六〇

三、七八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二七

四、〇五〇

九、七二〇

五、六七〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

六六

一三、二〇〇

二三、七六〇

一〇、五六〇

川越市立

山田中学校

原章

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

二五〇

三六〇

一一〇

二〇、二六〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一四

二、八〇〇

五、〇四〇

二、二四〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

一八〇

三六〇

一八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一六

二、八八〇

五、七六〇

二、八八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

一五〇

三六〇

二一〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二四

三、六〇〇

八、六四〇

五、〇四〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

六〇〇

一、〇八〇

四八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

四八

九、六〇〇

一七、二八〇

七、六八〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の日直

一、四四〇

一、四四〇

日高町立

高麗川中学校

川端清吉

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

五〇〇

七二〇

二二〇

一七、七六〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一〇

二、〇〇〇

三、六〇〇

一、六〇〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

二〇

三、六〇〇

七、二〇〇

三、六〇〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

三〇〇

七二〇

四二〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二〇

三、〇〇〇

七、二〇〇

四、二〇〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

一、二〇〇

二、一六〇

九六〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

三六

七、二〇〇

一二、九六〇

五、七六〇

朝霞町立

朝霞第二小学

宮崎典生

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの日直

一、〇〇〇

一、四四〇

四四〇

一一、二五〇円

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一八

三、六〇〇

六、四八〇

二、八八〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの日直

五四〇

一、〇八〇

五四〇

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一一

一、九八〇

三、九六〇

一、九八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの日直

四五〇

一、〇八〇

六三〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

九〇〇

二、一六〇

一、二六〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

二〇〇

三六〇

一六〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

二一

四、二〇〇

七、五六〇

三、三六〇

庄和村立

江戸川中学校

倉持秀一

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一七

三、四〇〇

六、一二〇

二、七二〇

二六、一三〇円

昭和二十九年十二月一日より

同三十年三月三十一日までの宿直

二一

三、七八〇

七、五六〇

三、七八〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

三三

四、九五〇

一一、八八〇

六、九三〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの日直

六〇〇

一、〇八〇

四八〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

六四

一二、八〇〇

二三、〇四〇

一〇、二四〇

昭和二十九年八月二十一日より

同三十一年九月三十日までの五

時間未満の宿直

一一

一、九八〇

一、九八〇

上尾市立

上尾小学校

高柳敏郎

昭和二十九年八月二十一日より

同年十一月三十日までの宿直

一、八〇〇

三、二四〇

一、四四〇

一五、二〇〇円

昭和二十九年十二月一日より同

三十年三月三十一日までの宿直

一八

三、二四〇

六、四八〇

三、二四〇

昭和三十年四月一日より同年九

月三十日までの宿直

二七

四、〇五〇

九、七二〇

五、六七〇

昭和三十年十月一日より同三十

一年九月三十日までの宿直

三〇

六、〇〇〇

一〇、八〇〇

四、八〇〇

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